INSURANCE
医療保険と介護保険、両方を使い分ける訪問歯科。ご家族・ケアマネジャー・施設職員の方に、制度の基本と自己負担の目安をわかりやすくお伝えします。
よくあるご質問から
訪問歯科診療は、その内容によって医療保険と介護保険を使い分けます。大きく分けると、歯やお口の「治療行為」は医療保険、口腔ケア・栄養・嚥下に関する「指導や管理」は介護保険が中心的な枠組みです。
「両方使うと自己負担が重なるのでは?」とご心配される方が多いのですが、同日に同じ目的で重複算定することはなく、それぞれ別枠で運用されます。このコラムでは、訪問歯科の費用の仕組みと、ご利用時の目安をご紹介します。
COLUMN INDEX
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SUPERVISOR
01 — MEDICAL(医療保険)
むし歯治療・抜歯・義歯の作製と調整・歯石除去・歯周治療など、診療室と同等の歯科治療は医療保険で行います。要介護認定の有無にかかわらず利用可能で、年齢・所得に応じた1〜3割の自己負担となります。
02 — MEDICAL(医療保険)
歯科衛生士による専門的口腔ケア・指導は、要介護認定を受けていない方は医療保険から「訪問歯科衛生指導料」として算定されます。歯科医師の指示のもと、月4回まで利用できます。
03 — CARE(介護保険)
要介護認定を受けている方への、歯科医師・歯科衛生士による療養上の管理・指導は介護保険から算定されます。介護保険の「区分支給限度額」には含まれず、別枠で利用できる点が大きな特徴です。
04 — CARE(介護予防)
要支援認定の方には、介護予防の枠組みで歯科の管理・指導が提供されます。フレイル予防・嚥下機能維持の観点から、早期からの介入が推奨されています。
COST GUIDE
あくまで一般的な目安です。実際の費用は処置内容・回数・所得区分により異なります。事前にご説明しますので、ご安心ください。
医療保険1割負担で1,000〜2,000円程度、3割負担で3,000〜6,000円程度(訪問ごとの基本料「歯科訪問診療料」約1,000円前後を含む。処置内容や訪問先の区分により変動)。義歯の作製や歯周外科を伴う場合は別途加算されます。
医療保険・介護保険ともに1割負担で 1回 350〜500円程度。月4回までのご利用が一般的です。
当院では、訪問エリア内であれば交通費を別途請求することはありません。エリア外でご相談を希望される場合は、事前にご案内します。
医療保険の自己負担額が一定以上となる場合、高額療養費制度の対象となることがあります。生活保護受給の方は公費負担、各種医療証をお持ちの方は規定に基づき適用されます。
FAQ
A. はい、ご利用いただけます。通院困難な医学的理由(病気・障がい・術後の安静など)があれば、医療保険のみで訪問歯科診療をご利用できます。
A. 居宅療養管理指導は区分支給限度額には含まれない別枠の給付です。デイサービスや訪問介護を限度額いっぱい使っていても、訪問歯科は影響を受けません。
A. なりません。歯科医師の治療は医療保険、歯科衛生士の管理指導は介護保険(または医療保険)で、それぞれ別の項目として算定する仕組みです。重複や二重請求は制度上発生しません。
A. はい、居宅療養管理指導の枠組みでは、ケアマネジャーへの情報提供が制度上組み込まれています。介護計画への反映にご活用いただけます。
A. はい、ご自宅・施設で型取り〜完成まで対応可能です。医療保険適用の範囲で作製しますので、保険診療の自己負担で完結します。
DISCLAIMER
本コラムは2026年6月時点の診療報酬・介護報酬の制度に基づいた一般的な情報提供を目的としています。実際の算定・自己負担額は患者様の状態・所得区分・所定の届出状況により異なります。
記載内容は厚生労働省「診療報酬の算定方法」「介護報酬告示」、日本歯科医師会・日本歯科衛生士会の公表資料を参考にしています。制度改定が行われた場合は、改定後の取り扱いが優先されます。詳細は当院にお問い合わせください。
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