FOR CARE MANAGERS
居宅療養管理指導の歯科版、サ担会での議題化、訪問歯科の頻度設定、多職種連携の構造化、紹介フォーマットまで。ケアマネジャーさまの実務に直結する観点で整理しました。
FOR WHOM
INTRODUCTION
「口腔ケア」は、いまや栄養・誤嚥性肺炎予防・認知機能・社会参加にまで影響する観点として、ケアプランの骨格に組み込む価値があると考えられています。一方で、現場では「歯科は本人が嫌がる」「家族の希望がない」「ケアプランにどう書けばいいか分からない」といった理由で、口腔の課題が後回しになりやすい現実もあります。
本記事では、ケアマネジャーさまの実務に即して、居宅療養管理指導(歯科版)の概要、サ担会での口腔の扱い、訪問歯科の頻度設定とケアプランへの落とし込み、多職種連携の構造化、つむぎ歯科への紹介フォーマット、の順に整理しました。
監修
歯科医師 桐生 賢太
明海大学歯学部卒・2021年つむぎ歯科クリニック開業・訪問歯科を中心に診療
SERVICE
介護保険制度における「居宅療養管理指導」は、通院が困難な利用者さんに対し、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行うサービスです。歯科版では歯科医師による医学的管理と、歯科衛生士による専門的口腔ケアが提供されます。
算定の主な要件として、要介護認定を受けていること、通院が困難であること、ケアマネへの情報提供書の交付が原則とされています。区分支給限度基準額の対象外であるため、他の介護サービスを圧迫しないことが運用上の特徴です。具体的な単位数・算定回数は厚生労働省告示および直近の介護報酬改定に従い、歯科側で確認のうえ算定します。
ケアマネジャーさまは、利用者さんへサービスを案内するときに「歯科にも訪問してもらえる仕組みがある」「他の介護サービス枠を消費しない」「歯科からケアマネへ情報共有が来る」という点を押さえておくと、説明がスムーズです。
CARE CONFERENCE
サービス担当者会議の議題に「口腔」を入れたほうがよい代表的な場面を、4つに整理しました。
01 — TREATMENT PHASE
むし歯治療・抜歯後の管理・義歯製作・調整など、能動的な処置が必要な期間は、週1回または隔週程度が目安です。期間は通常2〜3か月程度を見込み、ケアプラン上は「治療期間中の集中対応」として位置づけます。
02 — MAINTENANCE
治療が一区切りついた後の維持期は、専門的口腔ケアと評価を月1〜2回のペースで継続するのが基本です。義歯の調整、舌苔・歯石の管理、家族・ヘルパーへの指導を含めます。
03 — HIGH RISK
誤嚥性肺炎の既往、嚥下障害、経管栄養、寝たきりに近い状態の利用者さんでは、月2〜4回のペースで歯科衛生士の専門的口腔ケアを入れることが推奨される場面が増えています。家族・訪問介護との役割分担を明確にして組み込みます。
04 — TERMINAL
看取り期は治療よりも、口腔の苦痛軽減・乾燥緩和・最期の食事への関わりが中心になります。頻度はご本人の状態に合わせて柔軟に設定し、訪問看護・主治医と連携しながらケアプランに位置づけます。
COLLABORATION
「歯科は誰と・何を・どう共有するか」をケアマネジャーさまが整理することで、口腔ケアの効果が安定します。
REFERRAL FORMAT
つむぎ歯科クリニックでは、ケアマネジャーさまからの紹介を、お電話・FAXのいずれでも受け付けております。FAX紹介依頼書のひな型をご請求いただければ、お送りいたします。
紹介依頼書の推奨項目は、以下のとおりです。フリー記載でも結構ですが、これらの情報があると初回訪問がスムーズになります。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の医学的判断を代替するものではありません。算定要件等は厚生労働省告示および直近の改定に従い、歯科側で確認のうえ取り扱われます。診断・治療方針は歯科医師または主治医にご相談ください。
CONTACT
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